【税務判例解説】リベートは法人の収益か?重加算税と更正処分が争点となった事例
■この記事でわかること
- 使用人の不正によるリベートが法人課税の対象となるかどうか
- 重加算税や青色申告取消が行われる基準と争点
- 税務署から指摘を受けた際の修正申告のリスク
- 判例を踏まえた法人のリスク管理と社内体制の重要性
はじめに
こんにちは、税理士の吉田茂彦です。
今回は、従業員が受け取ったリベートが会社の収益とみなされるかどうかが争点となった法人税の更正処分取消訴訟(仙台地方裁判所 平成24年2月29日判決)をご紹介します。企業経営において、使用人の不正が法人にどのような税務リスクをもたらすかを考えるうえで、非常に重要な事例です。
事件の概要:リベートをめぐる重加算税と更正処分
この事案では、旅館業を営むA社の従業員が取引先からリベートを受け取っていたことが発覚。税務署はこれを法人の益金とみなし、青色申告の取消と複数年の法人税の更正処分、重加算税の賦課決定を行いました。
A社はこれに対し、「リベートはあくまで従業員個人の不正取得で、法人とは無関係」と主張し、課税処分の違法を訴えました。
裁判所の判断:リベートは法人の収益ではない
裁判所は次の点を重視し、A社の主張を認めました。
- 就業規則でリベート受領は禁止されていた
- リベートの授受は会社の管理外で、従業員が個人的に受け取っていた
- 食材の仕入れに関する決裁権限は会社側にあり、従業員にはなかった
- 一部リベートが備品購入に使われた事実も、法人の指示によるものではなかった
このように、実質的な収益の帰属主体は法人ではないと判断され、結果的に課税処分全体が違法であると認定されました。
判例が示す実務上の教訓
本件は、税務署の指摘により安易に修正申告をするのではなく、客観的な事実関係を精査し、適切に主張・立証する重要性を示しています。
また、法人が使用人の不正によって不本意な課税リスクを負わないよう、以下の点が求められます:
- リベート受領禁止の明文化と就業規則の整備
- 社内コンプライアンス研修の実施
- 社内通報制度の整備
- 税務調査への事前準備と専門家の関与
まとめ
本件判決は、法人と従業員の間で発生する不正が、どこまで法人課税の対象となるかを判断する上で大変意義あるものです。
税務署の指摘に納得がいかない場合や、重加算税の対象となるか不安がある場合には、まずは専門家にご相談ください。