【新規顧問契約の受付停止、および税務調査対応に関する重要なお知らせ】
 現在、当事務所では既存の顧問先様へのサービス品質維持のため、飯能市内の法人様を含め、新規の顧問契約(継続的な関与)の募集を一時停止しております。
 ただし、「現在税務調査を受けており、対応に困っている」「税務署の指摘内容に納得がいかない」といった緊急の事案については、元国税調査官・審査官としての知見を活かし、スポットでのご相談・調査立会を優先的に受け付けております。
 深刻な事態になる前に、まずは[初回無料相談]よりお問い合わせください。

1 飯能の創業家を守り、資産を次世代へつなぐ

元国税調査官・審査官の知見で、否認されない「守り」と「攻め」の財務戦略を

  • 当事務所は、飯能市に本店または代表者様の住所がある法人様に特化した専門事務所です。
  • 「創業家の資産をどう守るか」「無駄な税金・社会保険料をいかに適正化するか」 37年の東京国税局勤務で培った「税務の裏側」を知るプロフェッショナルが、貴社の正当な権利を守り抜きます

2 選ばれる4つの柱

(1) 創業家の事業承継・資産承継

将来を見据えた「失敗しない」承継

国税局・税務署・国税不服審判所での経験を活かし、特例制度を最大限に活用した承継プランを立案します。
二次相続まで考慮し、創業家の資産を適切に引き継ぐためのシミュレーションを行います。

(2) 社会保険料の適正化(1級FP技能士の知見)

経営を圧迫する法定福利費への対策

「はぐくみ企業年金」の導入や役員の勤務状況に合わせた報酬の適正化により、会社負担の社会保険料を合理的に削減します。
1級FP技能士・CFP®としての高い専門性で、役員個人の手残り最大化を支援します。

(3) 経済合理性に基づいた「否認されない」節税

「社宅制度」や「一般社団法人」の活用

個人の自宅を社宅化することで、減価償却費や修繕費を法人の損金に算入しつつ、役員個人の負担を大幅に軽減します。
また、一般社団法人を活用した「倒産隔離」により、万が一のリスクから創業家の資産を物理的に切り離し、守り抜きます。

(4) J-REIT(国策インフラ)による法人資産運用

「所得税・社保負担なし」で資産を増やす

役員報酬として個人で受け取ってから運用する「課税ループ」を断ち切り、法人口座でJ-REIT(不動産投資信託)を運用する戦略をご提案します。
日本銀行も保有する「国家インフラ」を活用し、インフレに強いポートフォリオを構築します。

3 当事務所のこだわり:税務当局への姿勢

「公平で誠実な税務行政」を志した原点を忘れません

当事務所が提案するスキームは、すべて法的根拠と経済合理性に基づいたものです。

  • 否認されない実践ノウハウ: 元国税調査官として、税務調査の内部プロセスを熟知しています。
  • 不服申立てへの対応: 元国税不服審判所審査官として、納得のいかない課税に対しては、納税者の正当な権利を守るための法的サポートを提供します。
  • 「脱税」ではなく「適正化」: 法令の趣旨を正しく理解し、国策として整備された制度(J-REITの導管性など)を最大限に活用することで、クリーンかつ効果的な財務改善を実現します。

・税務調査の課税に納得できない場合の制度の説明は、ここをクリック・タップ

4 吉田茂彦 所長メッセージ

「税と金融の両輪で、飯能を元気に」

吉田茂彦
吉田茂彦

飯能市八幡町に生まれ、幼少期に「払えない税金を課された」母の話を聞いたことが、私の仕事の原点です。
東京国税局での37年間、中小企業から上場企業まで幅広い税務調査・審理を担当してきました。
現在は、そのすべての経験を故郷である飯能の経営者様のために注いでいます。

【保有資格】
・税理士(関東信越税理士会 所沢支部 飯能地区長)
・CFP®認定者(国際資格) / 1級FP技能士(国家資格)
・元東京国税不服審判所 (筆頭)国税審査官

・吉田茂彦税理士 経歴は、ここをクリック・タップ

5 初回無料相談(飯能市の法人様限定)

高額な納税、事業承継の不安、重い社会保険料にお悩みではありませんか?

当事務所では、飯能市内の法人様(本店または代表者住所がある場合)に限り、初回無料相談を実施しております。
J-REIT運用の情報提供から、具体的な節税シミュレーションまで、所長自ら対応いたします。

※当事務所は、個人の一般的な確定申告やご相談、法人に関与しない相続税申告はお受けしておりません。飯能の経営者様にリソースを集中させるためですので、ご了承ください。

名前

初回無料相談を予約する

事務所
  埼玉県飯能市八幡町23-12
対応地域
 ・飯能市内
/

・吉田茂彦が主任研究員として監修している一般社団法人FPマネースクール(マネー情報)は、ここをクリックまたはタップ (別サイト)

国税庁ホームページへのリンク
財務省ホームページへのリンク
国税不服審判所ホームページへのリンク

※CFP®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

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