1 税務調査後の処分には不服申立(審査請求)ができます

 税務署や国税局の税務調査等により、更正・決定などの課税処分や差押えなどの滞納処分等が行われ、その処分に不服・不満があるときは、その処分の取消しや変更を求める不服申立て(審査請求等)を国税不服審判所等にすることができます。

2 「審査請求」と「再調査の請求」のいずれかを選択

不服申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から原則として3か月以内に、①国税不服審判所長に対する「審査請求」か、②処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」のいずれかを選択して行うことができます。

税務調査結果に不服・不満がある場合の審査請求制度等の概要図

出典:国税不服審判所ホームページ(https://www.kfs.go.jp/)

3 国税不服審判所の概要

 (1) 国税不服審判所の組織

国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行うことを目的に設置されています。
国税不服審判所は、国税庁の特別の機関として、国税局や税務署から分離された別個の機関として設置されており、全国に12の支部、7の支所があります。

出典:国税不服審判所ホームページ(https://www.kfs.go.jp/

(2) 審査請求後の概要

「審査請求」は、管轄する国税不服審判所に審査請求書を提出する方法により行います。審査請求書が提出されると、国税不服審判所は審査請求人と原処分庁(税務署長や国税局長など)の双方の主張を聴き、必要があれば自ら調査を行って、第三者的立場で審理をした上で、裁決を行います。

国税不服審判所は、国税庁長官通達に示された法令解釈に拘束されることなく裁決を行うことができます。裁決は、行政部内の最終判断であり、原処分庁は、これに不服があっても訴訟を提起することはできません。

なお、裁決までの期間は、標準として、審査請求書を国税不服審判所に提出してから1年とされています。

4 審査請求書の提出期限

 審査請求書の提出期限は、原則として次のとおりです。

(1) 税務調査に係る再調査の請求についての決定を経た場合

 税務調査の結果に納得できず、原処分庁に対して再調査の請求を選択した場合であっても、再調査の請求についての決定後の処分になお不服があるときには、国税不服審判所長に審査請求をすることができます。この場合の審査請求書の提出期限は、再調査決定書謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内です。

(2) 国税不服審判所に直接審査請求を行う場合

 処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」を行わず、国税不服審判所に直接審査請求する場合の審査請求書の提出期限は、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合にはその受けた日)の翌日から起算して3か月以内です。

 なお、再調査の請求をした日の翌日から起算して3か月を経過してもその再調査の請求についての決定がない場合には、その決定を経ないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。この場合、再調査の請求は取り下げられたものとみなされます。

5 審査請求後の処分になお不服があるとき

審査請求に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に裁判所に対して処分の取消しを求める訴えを提起することができます。

 また、審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴えを提起することができます。この場合、訴訟とは別に、引き続き国税不服審判所長の裁決を求めることもできます。

6 審査請求者の代理人

 審査請求人は、弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができます。
代理人によって審査請求書を提出する場合には、代理人の権限を証明する書面(委任状)を審査請求書に添付します。
なお、代理人を選任した場合においても、原則として、裁決書をはじめ審理手続関係書類は審査請求人本人に送付されます。

7 審査請求の手数料等

 審査請求では、国税不服審判所に手数料などを納める必要はありません(証拠書類等の写しを請求する場合は1枚につき10円の手数料がかかります。)

※以上は、平成28年4月以降の処分について記載しています。
出典:国税不服審判所ホームページ(https://www.kfs.go.jp/)

執筆者紹介

・税理士、CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・国税庁、国税局、国税不服審判所等に勤務後税理士登録。
・著書 「平成3年版 税務相談事例集」、「平成14年版 法人税決算と申告の実務」、「平成15年版 図解法人税」、「平成15年版 減価償却質疑応答集」(以上、大蔵財務協会、共著)、「はじめての法人税」(日本法令、内容確認者)

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